大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(手ワ)5176号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕 利息制限法の適用については原告において仮にその主張の如く利息を第三者にそのまま支払つており、原告自ら利益がなかつたとしても、同法の立法趣旨に照らし、このような場合にも同法を適用すべきものと解するから原告の右主張は採用しない。そして原因関係上の同法を適用すれば手形法所定の年六分の割合による利率で計算すべきでないから被告の本位的主張は理由がなく、右利率で計算すべきである。

(根本久)

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